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| ファイナンス・リース(所有権移転外)の会計処理が変更
・適用:平成20年4月1日以後のリース契約(従前の契約には適用されない)
・概要:リース資産を取得したものとし、減価償却(リース期間定額法)する。
・B/S表示は「リース資産」とし、負債は「リース負債」となります。
・消費税はリース資産取得時(契約時)に仮払い消費税を全額計上します。全額初年度に仕入控除となります。
なお、詳しくは当事務所にお問い合わせ下さいますよう、お願いいたします。
20.5.8 |

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| 19年度税制改正
主な改正点は以下のとおりですが、詳しくは
当事務所通信「臨時増刊号」・・・減価償却制度・役員給与等の実務対応特集号を、ご参照下さいますよう。
1.減価償却制度が抜本的に改正
@平成19年4月1日以後の取得資産の場合
A平成19年3月31日以前の取得資産の場合
B資産価値を高める修理をした場合
2.役員給与の損金算入要件が緩和された
@オーナ社長の役員給与が損金算入し易くなる
A損金算入の要件の一部見直し
3.非上場株式の評価の見直しで事業承継がより円滑に
4.平成19年、20年居住の住宅ローン控除の特例
5.その他
07.8.31 |

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| 当事務所の関与先企業様の主な業種をトップページの左下に記載いたしました。 |

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| 改正の内容
機械・装置の耐用年数(耐用年数省令別表2)を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分を整理するとともに、法定耐用年数を見直すこととされました。
・適用:新耐用年数は平成20年4月1日から
・適用範囲:既存資産についても適用されるので見直しの必要があります。
・これまでの「用途別適用」から「業種別適用」に変わりますので、耐用年数の判断が簡素化されます。
・機械及び装置
@資産区分の抜本的見直し
A新しい資産区分は、平成20年4月以後使用することとされている日本産業分類を基に分類
B多くの資産は、旧耐用年数と同じか、短い耐用年数となっているが、一部長くなっているものもある
・生物
@資産区分の追加・削除
A一部耐用年数の見直し
その他詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
20.5.9 |

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| .新規提携先のご案内
大和ハウス工業鰍ニ提携契約いたしました。東証1部上場の歴史ある会社です。
詳しくは、このHPのリンク集からご確認下さい。
なお、建築関係では、既に積水ハウス梶i東証1部上場)とも契約しております。
土地の有効利用につきまして、両社は専門的な角度から極めて洗練された提案をしてくれます。工場、事務所、店舗、ビジネスホテル、医療・介護施設、ロードサイド店舗、一般住宅など、資金繰りまでサポートできます。遊休地を稼働地にすべきです。
権利の錯綜した不動産につきましては、是非ご相談下さい解決できます。
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お気軽にお問合せ下さい。 山下会計事務所 TEL:045-324-7416 メールは、こちら まで |
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